はなかなです。
ワーホリを準備されている皆さんは、税金についてどう考えていますか?
年金や保険などの税金についてはどうすればいいのか、と
わたしも来年のワーホリを検討していますが、今まさに調べているところです。
会社員時代は、税金を引き落としされた後にお給料が振り込まれてくるから、
ぶっちゃけ税金については良く知りませんでした。
今回会社を辞めるにあたって、
社保から任意保険で継続したり、厚生年金から国民年金に移したり、手続きが必要でした。
(前回転職時の事はもうほとんど忘れてました。笑)
これが地味にめんどくさいんですよね・・・
この際、その延長で、海外渡航前後の税金について調べるかー!
ということで、記事にまとめました。
国民の義務の一つ、納税
日本国民の3大義務は、『教育の義務・勤労の義務・納税の義務』です。
基本的に日本に住んでいるという書類が残っている限り、税金は納めなくてはなりません。
そりゃそうだ(゜レ゜)
税金の種類は色々ありますが、ここでは
①住民税(市県民税)
②年金(厚生年金・国民年金)
③健康保険料(国民皆保険制度に基づく社保・国保)
について。
わたしの場合、会社員時代は
大体80~100万円ほど社会保険料を支払っていたというわけ。
(もちろん所得税も含まれているし、会社が負担してくれていた額もありましたが)
た、高い・・・Too expensive・・・
ワーホリ中にこれらの税金払いつつ、
渡航先の国でも税金を納めるとなると、
ワーホリライフが苦しくなるのは目に見えていますよね・・・
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
国税局のHPより引用
つまり、1年以上日本にいなければ非居住者というわけ。
じゃあ、非居住者としての扱いをすればいいのか・・・!!!
でも、どうやって??
調べてみると、どうやら割と簡単に手続きは終わる模様。
海外転出届を提出
非居住者としての届出を行うのはとっても簡単。
三文判を持って役所・役場に行き、海外転出届を提出します。
ん?海外転出届??
提出はまだまだ先ですが、わたしも市役所にいった時ちょっと探してみました。
でも、そのような名前の用紙は見当たらない・・・(゜o゜)
職員の方に海外転出届はどこにあるのかと聞きました。
そうしたらまさかの解答。
“あぁ転出届ですね”
・・・そういうことです。単純に転出届(住居異動届)を提出すればいいらしい。
転居先の住所を書く際、海外でとりあえず滞在する場所の住所を必ず記入するよう。
ホームステイ先、学校寮、友達の家、シェアハウスなどです。
住むところなんてまだ決めていないよ!という方も大丈夫。
最低限最初の滞在地に泊まる予定のバックパッカーホテルなどの住所を
記入すればいいみたいですよ。
『手続きで住所欄を空欄にしたら、税金逃れをしようとしていると疑われそうになった』
という知り合いの話を聞いたことがあります(゚Д゚)ノ
急いでバックパッカーホテルの住所を記入し、
変な事にはならなかったようですが。笑
この手続きを済ませれば日本に住んでいない非居住者という事になります。
書類一枚済むなんて、実際やってみたら不思議な感じがしそう。
免許証が必要になるようで、
マイナンバーカードはいったん返納するみたいです。
帰ってから再取得とのことでした。
海外転出届を提出するメリット
海外転出届を提出する=日本にいないということになるので、
①住民税を支払う必要がない。
②国民年金を支払う義務がない。
③健康保険を支払う義務がない。
ということになります。
①に関して、渡航は12月までに。
12月までに行く方がいい。
逆に言うと1月にいくのはオススメしない、という事です。
住民税が関係してくるのです。
住民税は、前年度の所得額に基づいて、
毎年1月1日に住民票がある市区町村から課税される仕組みになっていますので、
1月1日の住所が日本から外されている場合は課税対象から外れます。
つまり、1月1日に渡航すると住民税を支払わなければいけないですが、
12月31日に渡航の場合は住民税を支払わなくていいという事。
これは大きいですね~。
中にはそのことを知らず、1月10日に渡航して、
残りの355日は日本にいないのにもかかわらず、
住民税1年分を支払わなければいけなくなってしまった方もいるよう・・・
後から還付してくれればいいのに(;O;)
12月は年末年始などもあり航空券等の渡航費用が高くつくことから、
その前に手続きをすまして渡航されることがベストのよう。
10月、もしくは11月あたりがいいんじゃないかなーと思いました。
わたしは夏頃に出発の予定でしたが、夫と相談して考え直します!笑
逆に海外から日本に戻る場合も、1月2日以降であれば、
その年の住民税は課税されないようです。
そんなざっくりでいいんか。笑
②に関して
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
日本年金機構のHPより抜粋
だから、加入してもしなくてもどっちでも良さそう。
それで、どうなるのかな、と思ったら、将来の年金の項目に記載ありました。
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
日本年金機構のHPより抜粋
手続きする場合、三文判と年金手帳が必要です。
払い続けることで、海外在住機関も保障してくれるんですね!
民間の保険と併用した方がいいのかな?
③に関して
健康保険も、民間1本にしてしまう方が大半の印象。
でも中には、
『帰国してから返金』という形で、一時的に親の扶養に入れてもらったりしている方もいるよう。
もし何らかの理由で一時帰国をして病院にいった場合、
医療費は全て実費になるから、というのが払い続ける理由のようです。
そういった方は住民票を抜いてないのかな??
それぞれの健保組合により、ルールは違ってくると思いますので問い合わせてみましょう。
でも、国保には転出届出していたら加入できない・・・?
国民健康保険加入者が海外に短期渡航した際の海外療養費支給制度がありますので,各市町村の保険担当課にお問い合せ下さい。
なお,市町村の住民登録を抹消している場合は,被保険者ではなくなりますので必要な方は民間の医療保険に加入することになります。
外務省のHPより抜粋
と書いてあったので、市役所に電話で確認してみると、
やはりあくまでも日本の制度で、住民票が日本にある場合に適用される制度とのこと。
転出機関が1年未満で住民票を残すのであれば、
国民皆保険制度にのっとって健康保険に加入し続けるかたちになります。
その場合、海外で怪我、もしくは病気が発生したとしても、
日本で加入している健康保険でまかなう事が出来るみたいです。
一旦支払って後日請求となるので、あとで戻る形です。
しかし、あくまでも日本の保険となりますので、
現地でかかった病院と、その保険組合とにいくつかの書類を提出しなければなりません。
その書類が難しいようです・・・
返ってくる額は、
日本でその治療を受けた時の7割分か、現地での7割分、
どちらか安い方が目安になります。
ちなみに、自費治療とか先進治療とか入院時の差額ベット代、
日本においての健康保険の対象にならない場合は当然支払いはなし。
風邪とかそういった一般的なものは大体対象になるようですよ。
オマケ:海外保険には必ず入る
なんかいろいろ調べていると、どんどん不安になっていきますね・・・
現地で何か起きたらどうしよう・・・
いつそういうことになるかは予測できないし、治療費等いくらかかるのかもわからない。
だから、保険には必ず加入しておきましょう。
現地でも申し込むことは可能ですが、
手続きの面倒さを考えると日本で手続きしていく方が大半のよう。
相場はおよそ20万円程。
クレジットカードに付帯する海外旅行保険の期限をフルに使って、
それが切れたら現地で申し込んだ、という方もいました。
※各クレジットカード会社によって保険の付帯条件は内容が異なるので注意が必要です。
まとめ
日本で暮らしていれば特段意識しないですが、
税金、保険関係の手続きは大変だしめんどくさいですよね。
でも、前述したいくつかのポイントを押さえれば、損をしなくて済みます。
渡航するまでに色々な準備が必要だけど、これは自分の事。
この機会にしっかり学びたいものです。
だけどやっぱり情報量が多すぎるし・・・!
いま、ワーホリとか海外在住の方々はどうしているのだろうか?
もしよければ、DMでもコメントでも何でもいいので
教えてください(`・ω・´)
よろしくお願いしますー!!!
今日はこの辺で( `ー´)ノ
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